豪石せよ! 超神ネイガー
東京都の漫画規制条例についてああだこうだとクダを巻いておりましたら、今度は地元がこんなことになりました。
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/12/20101224t11013.htm
児童ポルノ 宮城県「単純所持」禁止へ 来年度条例化目指す
子どもが被写体のわいせつな画像や映像など児童ポルノの規制で、宮城県は個人が趣味で持つ「単純所持」の禁止を含めた条例制定の検討に入った。違反した場合の罰則も設け、2011年度内の成立を目指す。子どもに対し、恐怖心を与える行為(威迫行為)の禁止も盛り込む方針。
児童買春・ポルノ禁止法は、販売や提供目的の所持を禁じているが、単純所持は対象外となっている。宮城県が目指す条例は独自の上乗せ規制で、児童ポルノを県内で所持、保管すると原則的に処罰される。
単純所持を規制する場合、個人的収集をどう摘発するかや迷惑メールで送り付けられた場合も対象になるかなど、運用面で解決すべき課題が多い。関係者の間には、実効性を疑問視する見方もある。
全国では奈良県が05年、「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定し、初めて単純所持を禁止した。宮城県は奈良県の条例を参考に、原案の策定を進めている。
児童の定義は法律では「18歳未満」だが、奈良県は「13歳未満」としている。宮城県は「児童ポルノ被害者は13歳以上が多い」と分析。法に沿った定義にするかどうか慎重に検討している。
ポルノの対象は法律に準じ「児童を相手方または児童による性交、性交類似行為」などの写真や画像、映像を収めた電子記録媒体と定める方針。罰則は、奈良県と同じく30万円以下の罰金とする案が有力だ。
道路や公園、電車やバス内などで、保護者が付き添えない状況下の児童に対し、みだらなことを言ったり、進路に立ちふさがったりする行為を禁止する項目も盛り込む。
県は27日に発足させる性犯罪被害者や大学教授らによる有識者懇談会から意見を聴き、村井嘉浩知事が本部長の「女性と子どもに対する暴力的行為の根絶対策」推進本部で条例案を詰める。
児童ポルノはインターネット上の氾濫が問題化している。宮城県内では09年、幼い娘の裸体を撮影してネット上で有料取引した母親らが県警に摘発される事件もあった。
法律の範囲を超える規制をめぐっては、罰則適用が憲法違反と指摘される可能性があるほか、「警察の捜査権乱用につながる」と懸念する意見も根強い。
これには関連記事もあって、
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/12/20101224t11019.htm
宮城県児童ポルノ規制強化を検討 「単純所持も駄目」に賛否
宮城県が児童ポルノの「単純所持」を禁止する条例制定の検討を始めた。独自の「規制強化」に、学識経験者や保護者らの賛否は分かれている。法律家の間では、警察の捜査権が拡大することを懸念したり、表現の自由への侵害を危ぶんだりする声も多い。一方、子どもの人権問題に取り組む関係者や保護者らは、性犯罪の抑止へ向けた一定の効果を期待する。
法律家ら 「捜査権の拡大懸念」
東北大大学院の吉原直樹教授(社会学)は「時代は閉塞(へいそく)状況にある。市民の不安に乗じ、当局が規制を強めようとしているのではないか。地域も相互監視を強め、外と内から監視社会に進む可能性がある」と、宮城県の動きに警戒感を示す。
摘発の基準あいまい
都道府県で初めて単純所持を禁止したのは奈良。奈良市で2004年に発生した女児誘拐殺害事件を機に05年7月、「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定した。
奈良県警は同年11月、13歳未満の女児を撮影したポルノDVD1枚を自宅に所持していた疑いで無職男性を書類送検。単純所持容疑での摘発はこれまで11件に上る。
児童買春・ポルノ禁止法は単純所持を禁止していない。奈良県警は「検察庁と協議し問題ないとの結論を得た」と説明するが、「『法律の範囲内で条例を制定する』と定めた憲法に違反する疑いがある」との見方も根強い。表現の自由制約のおそれ
児童ポルノ禁止法改正の動きに詳しい山口貴士弁護士(東京)は「過去の映像作品などが警察に『児童ポルノに該当する』と判断され、廃棄されることにもつながりかねない」と、表現の自由が制約される恐れを指摘。
条例の規制対象が、児童ポルノ禁止法を準用し「性欲を興奮させ刺激するもの」などと定義された場合、「基準が曖昧で、取り締まる側の主観に左右される」とも強調する。
保護者ら 「子どもの権利保護」
宮城県PTA連合会の小平英俊会長(45)は「児童ポルノは当事者の子どもに一生消えない傷を残す。児童ポルノ自体をなくす議論が重要」と述べ、子どもの権利保護の視点から規制強化に向けた県の取り組みを評価する。
「賛否両論」と言いつつ、全体的には微妙に「否」のほうに寄った論調ですね。批判しているのが東北大の先生で、賛成しているのは尚絅学院大の先生だというあたりがなんとも味わい深い。その尚絅の先生でさえ、批判的な意見も言ってるわけですからね。
宮城県警は以前から児童ポルノの摘発には熱心で、とくに県南にある大河原署は数々の実績を挙げています。
一つ家に 幼女も寝たり 萩の月 - 男の魂に火をつけろ!
これで単純所持まで規制したら、大河原署はもうてんてこ舞いの大忙しでしょうねえ。
1996年ごろ、ぼくはアダルト専門書店でバイトしておりました。当時はまだ児童ポルノ法が成立しておらず、ローティーンの少女をモデルとしたヌード写真集も普通に売られていたのです。そういう趣味のないぼくは「イヤだなぁ」と思っていましたが、だからといって店やお客に文句を言うわけにもいきません。レジに持ってきたお客さんには「ありがとうございました」と売りましたが、あの写真集を買っていったお客さんたちが、場合によっては犯罪者になるかもしれないと思うと、ぼくもその片棒をかついだような後味の悪い気持ちになってしまいます。
今回の条例案は実写に限るようですが、今日の「河北新報」紙面によると、27日に初会合を開く有識者懇談会の座長である、小泉保・県環境生活部長は「性的描写のある漫画やアニメは別途議論していく」と発言しているそうなので、東京都の条例と同じ流れになっていくのは避けられないでしょう。「単純所持禁止」と組み合わせることによって、東京都以上にヤバい事態になるかもしれません。ぼくだって逮捕ですよそうなったら。
それにしても、今回の条例案には、児童ポルノの単純所持規制と併せて「子どもに対し、恐怖心を与える行為(威迫行為)の禁止」も盛り込むというのがスゴいですね。
もしこれが通って、かつ秋田県が追随したとしたら、なまはげ禁止ってことですよ!
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なまはげの恐怖をリアルに体験したい方は、東京の銀座と六本木、それと仙台に「秋田ダイニングなまはげ」という居酒屋があり、一日二回のなまはげショーもありますので、いちど行ってみては。
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http://www.sendainamahage.jp/
ちなみに、三年前には、泥酔したなまはげが温泉旅館の女湯に侵入するという珍事も発生したものでした。訪問した各戸で酒を振舞われる風習(居酒屋なまはげも同様)も、アルハラの問題と併せて再考する必要があるかもしれません。