こんなにあるぞ! 違法な性行為
今年の春先に話題になったものの否決された、東京都の青少年健全育成条例改正案ですが、「非実在青少年」というあまりにナンセンスだった語句をカットして再提出されるとのこと。
http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY201011190604.html
性描写漫画の販売規制、都が再提案へ 対象を限定
過激な性描写のある漫画などの販売を規制する東京都青少年健全育成条例の改正案について、石原慎太郎都知事は30日開会の都議会定例会に再提案する方針を固めた。改正案を巡っては、規制の対象があいまいで表現の自由を侵す恐れがあるとして、6月の都議会で否決された。今回は内容を修正し、規制する対象を「法律に違反した性行為」などに限定した。
今回の改正案には6月に反対した都議会第1党の民主党内にも賛成する声があり、可決される可能性がある。
新たな改正案では、強姦(ごうかん)など刑法に触れるような性行為や、近親相姦など著しく社会規範に反する性行為を「不当に賛美、誇張」した漫画やアニメについて、18歳未満への販売規制の対象とする。登場人物の年齢ではなく、描かれた性行為の違法性などで判断するように改めた。18歳未満のキャラクターを指す「非実在青少年」という用語も削除した。
6月に否決された案では、規制対象を「非実在青少年」による「過激な性行為を肯定的に描写したもの」などと規定。漫画家らから「条文の表現があいまいで規制範囲が無制限に拡大される恐れがある」などと批判された。
これ、むしろ前よりひどくなってるんじゃねえかと思うんですけど。「条文の表現があいまいで規制範囲が無制限に拡大される恐れがある」という懸念はまったく解消されないどころか、ますます拡大しやすくなっているでしょう。「非実在青少年」という言葉は削除されても、「18歳未満での性行為は著しく社会規範に反する」ということになるでしょうから。刑法177条では、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫(かんいん)した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする」とありますので、小学生の性行為を描いた場合は完全にアウトとなりますね。まぁ条例以前に人間としてアウトのような気がしないでもないですが、それは権力が決めていいことではありません。
では、「刑法に触れる性行為」にはどんなものがあるでしょうか。刑法を紐解いて、性行為と関連付けて描写できそうな罪を考えてみましょう。
第2章 内乱に関する罪
内乱等幇助
- 第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前2条の罪(内乱と、予備または陰謀)を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。
- つまり、テロリスト一味の女が、アジトに仲間をかくまい、セックスを提供する場面のある漫画は条例にひっかかります。
第3章 外患に関する罪
第4章 国交に関する罪
外国国章損壊等
- 第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- つまり、外国の国旗を利用して自慰を行う漫画はアウトです。
第9章 放火および失火の罪
失火
- 第116条 失火により、第108条(現住建造物等放火)に規定する物又は他人の所有に係る第109条(非現住建造物等放火)に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
- 2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
- つまり、主人公たちがセックスに夢中になっている間に火事を出す漫画は、条例で規制されます。
第11章 往来を妨害する罪
往来危険
- 第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
- つまり、勤務中の鉄道運転手を誘惑して危険を生じさせる描写があったら、アウトです。
第13章 秘密を侵す罪
秘密漏示
- 第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
- 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
- つまり、職業上知りえた秘密を暴露すると脅して性的関係を強要する漫画は、規制の対象となります。
第15章 飲料水に関する罪
浄水汚染
- 第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
水道汚染
- 第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
- つまり、井戸の中や浄水場でセックスをして、体液で水を汚染する漫画はダメです。
第16章 通貨偽造の罪
通貨偽造及び行使等
- 第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
- 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
- つまり、偽札を用いて買春する場面があったら、その漫画もアウトです。
第17章 文書偽造の罪
第22章 わいせつ、姦淫および重婚の罪
公然わいせつ
- 第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 露出・羞恥プレイ、乱交パーティなどを描いた漫画は規制対象とされます。
わいせつ物頒布等
- 第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
- つまり、自分で撮影したハメ撮りビデオを無修正で売る場面がある漫画は、条例により規制されます。
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強制わいせつ
- 第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強姦
- 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
- 当然アウトです。
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
礼拝所不敬及び説教等妨害
- 第188条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
- つまり、神社・お寺・教会・墓地での性行為や裸体露出を描く漫画・アニメは規制の対象です。
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第25章 汚職の罪
特別公務員暴行陵虐
- 第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
- つまり、女囚が凌辱される漫画は規制されます。
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第27章 傷害の罪
危険運転致死傷
- 第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
- つまり、運転中にカーセックスを敢行し、事故を起こす漫画は条例によりアウトとなります。
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
営利目的等略取及び誘拐
- 第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
人身売買
- 第226条の3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- いうまでもなくアウトです。
第34章 名誉に対する罪
侮辱
- 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
- つまり、「もうこんなに濡れてるじゃないか」「お前はいやらしい女だな」など、言葉責めの描写がある漫画・アニメは、条例により規制の対象となってしまいます。
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